不動産の表示に関する登記の申請手続き 山上事務所
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表示登記業務における方針  
 


 お客様の大切な財産である、土地や建物について、依頼内容を充分に理解し、法務局をはじめ関係する官公署及びその他資料を収集します。同時に、現地調査・測量を行います。

 現地調査・測量に関しては、昨今の権利意識の高まりにより、測量の基本となる基準点設置についても明確な根拠が求められており、当事務所においては公共座標(世界測地系)を用いた測量を実施いたします。これは将来、基準点の亡失や境界に関する紛争が生じたときに効果を発揮いたします。

 それらの収集した資料・データを評価・分析し、当事務所の長年の経験と事実に基づく専門家としての整合性・合理性・妥当性のある判断を導き出せるよう、努めます。

 


不動産の表示に関する登記
 

 
 土地表題登記
 
   里道・水路等の払い下げ等により新しく登記簿を作製する登記申請。

   <よくある事例>
   ・母屋に隣接した納屋を祖父が増築した際に、かつては存在していた水路を取込んで施工してしまった。
   ・資材置場として広々と利用している土地の下に里道があるらしいが・・・どうすればいいか?

   ⇒用途廃止手続を行い、払下げを受けることで自己名義の土地とすることができます。
    条件等、詳しくはご相談ください。



 土地分筆登記

   一筆の土地を分割する登記申請。

   <よくある事例>

   ・息子が母屋の隣の田んぼに家を建てることになったので、その一部を利用したい。
    (農地転用許可と分筆を併せて行います。)
   ・相続で一つの土地を兄弟で分け合うことになった。

   ⇒当事務所ではGPS(スタティック測位)により設けた基準点に基づき測量を行うため、法務局に備付けられる
    お客様の財産を公示する地積測量図は公共座標(世界測地系)によって納品いたします。
    時間の経過により基準点が亡失した場合も筆界の位置を現地復元できます。



 土地合筆登記

   隣接する土地をひとつにまとめる登記申請。

   <よくある事例>

   ・自己名義の土地が細かく数筆に分かれていて、権利証など、財産管理が大変だ。

   ⇒合筆するための制限等、詳しくはご相談ください。


 土地地目変更登記

   土地の現況が登記簿の記載と異なる場合にする登記申請。

   <よくある事例>

   ・息子が建物を新築したので、底地の地目を田から宅地へ変更したい。
   ・地目は宅地だが、公共の用に供する道路となっているので公衆用道路としたい。


 建物表題登記

   建物を新築したときに新しく登記簿を作製する登記申請。

   新築建物に限らず、未登記建物を登記したい場合など、ご相談ください。


 建物表題部変更登記

   増築して床面積が増えたり、一部取壊しをしたときにする登記申請。

   <よくある事例>

   ・母屋の一部を取壊して息子が新築したが、母屋の登記簿はそのままになっている。
   ・母屋と一体として利用している物置を建設したので登記したい。


 建物滅失登記

   古い家屋を取壊した後に新築建物を建築した際、古い家屋の登記簿を滅失します。


 ・その他境界確定業務

   隣接地境界が不明なときに、調査・測量・立会を行い、境界を明らかにする業務。

   <よくある事例>

   ・自分の土地に境界標識を設置して確認したい。
   ・土地を処分したいので周囲の境界を確定したい。

   ⇒境界問題でお悩みの方へ適切な解決策をアドバイスいたします。
    山上事務所では民間紛争解決手続代理関係業務を弁護士と協働して行うことができる’認定調査士’が
    皆様のご相談をお受けいたします。




業務に関する報酬について
 


土地家屋調査士への報酬はご依頼いただく土地の周辺の状況、大きさや形状が様々であることから、電話、メールのみの
ご相談では提示することはできません。
しかし、ご相談いただいた後、下調べを行い、ある程度のお見積もりをお示しさせていただきます。
その後、正式な受託となりますので、お気軽にご相談ください。
なお、ご相談の際に事前にお客様ご自身でお調べの資料がございましたら、お持ちください。


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